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横浜家庭裁判所 昭和40年(少)5344号 決定 1965年9月13日

少年 G・H(昭二二・四・一五生)

主文

本件を横浜地方検察庁の検察官に送致する。

理由

罪となるべき事実

昭和四〇年八月一九日付検察官検事内田実作成の送致書記載の被疑事実を引用する。

法令の適用

事実につき 刑法第二四〇条

主文につき 少年法二〇条

(裁判官 中利太郎)

昭和四〇年八月一九日付検察官作成の送致書記載の被疑事実

被疑者(少年)は予て鉄砲に異常な興味を持つていたのであるが、拳銃を熱望しながら容易にこれを入手し得ないところから、所謂一一〇番電話を使つて警察官をおびき出し、ライフル銃で狙撃して殺害した上、警察官用の拳銃を強奪しようと考え、昭和四〇年七月○○日午前一〇時頃、神奈川県大和市○○○××××番地附近の林の中に、予め道路から見えるようにして、紙製の標的を準備した上、同日午前一〇時四一分頃、大和市○○○町○の○番地所在小田急電鉄○○駅前公衆電話ボックスより、一一〇番電話で、大和警察署通信司令室長巡査部長石○寛に対し「○○○ケ丘バス停留所より入つた林の中で子供が空気銃を射つて遊んでいる。危いから止めさせてもらいたい」旨申し向けた上、急遽同所に引返す途中、同日午前一〇時五〇分頃右標的の北方約一四一米の、高座郡○○町○○×××番地の(イ)の林の中の道路で、右指令により同所にかけつけた同署鶴間駅前、警察官派出所勤務巡査○所○雄(当時二一年)と出会うや失庭に所携のライフル銃で同巡査の胸部を狙撃し、倒れた同巡査の頭部を右ライフル銃の銃床で数回殴打し、昏倒した同巡査より同巡査所携の弾薬五発装填の四五口径SW式拳銃一丁並びに警察手帳一冊、制服、ズボン、帯革一本、手錠一個、捕じよう一本、ヘルメット一個等を強取し、同日午後二時三五分頃、大和市○○××××番地○○市立病院において同巡査をして両胸腔盲貫銃創兼頭部外創により出血死せしめて同巡査を殺害したものである。

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